「薬機法の広告ルール守れます。」
堂々とこの一言をアピールできれば、間違いなく化粧品業界で貴重な人財になれます。
なぜなら、化粧品を販売するためには「広告」が必要で、その広告には「法律で縛られているルール」が存在するからです。
その化粧品の広告ルールに対して、こんな風に思っていませんか?
「薬機法とかって何だかややこしいから手を付けないでおこう」
「時間がないから勉強できない」
「ばれなかったら大丈夫」
そんな風に思ったことのある方に、必ず受講いただきたい講座となっております。
化粧品業界は不況に強い業界と言われており、少子高齢化社会の日本だからこそ、
さらなる美容・健康ビジネスの発展・拡大が見込まれています。
そうした右肩上がりの化粧品業界で、「薬機法の広告ルール」というスキルを身に付ければ、
食いっぱぐれることはなく、まさに鬼に金棒です。
薬機法の広告ルールを学ぶ手段はこれまでもたくさんありました。
【e-ラーニング(文字ベース)による民間資格、セミナー動画、講師派遣、独学では本など】
講師自身も数々の方法で学びを実践したなかで、
「薬機法の広告ルール守れます。」
堂々とこの一言をアピールできれば、間違いなく化粧品業界で貴重な人財になれます。
なぜなら、化粧品を販売するためには「広告」が必要で、その広告には「法律で縛られているルール」が存在するからです。
その化粧品の広告ルールに対して、こんな風に思っていませんか?
「薬機法とかって何だかややこしいから手を付けないでおこう」
「時間がないから勉強できない」
「ばれなかったら大丈夫」
そんな風に思ったことのある方に、必ず受講いただきたい講座となっております。
化粧品業界は不況に強い業界と言われており、少子高齢化社会の日本だからこそ、
さらなる美容・健康ビジネスの発展・拡大が見込まれています。
そうした右肩上がりの化粧品業界で、「薬機法の広告ルール」というスキルを身に付ければ、
食いっぱぐれることはなく、まさに鬼に金棒です。
薬機法の広告ルールを学ぶ手段はこれまでもたくさんありました。
【e-ラーニング(文字ベース)による民間資格、セミナー動画、講師派遣、独学では本など】
講師自身も数々の方法で学びを実践したなかで、
今こそ、「本質を理解したうえで実践できる」講座が必要ではないかと気づいたのです。
この講座には「これまでにない3つの特徴」があります。
・すき間時間にスマホで、目と耳から学べる
・難しい用語を使わないで、本質までわかりやすく解説
・薬機法広告の専門家による確実な説明
どんな学びでも一人で学ぶのは限界があります。
この講座で提供したいのは、専門知識だけでなく、
化粧品広告ルールの修得による「皆さまのビジネスの発展」であることをお約束いたします。
化粧品広告ルールのバイブル「化粧品等の適正広告ガイドライン」の概要と読み方を解説しています。
化粧品の効能効果の範囲は56個
医薬部外品(薬用化粧品)は上記に加え、承認を受けた効能効果の範囲が表現可能です。
これらから逸脱した表現がNG となります。
効能効果や安全性について保証する表現は禁止されています。
どういった表現がNGかを解説しています。
化粧品の56効能に加えて、「メーキャップ効果」と「物理的効果」が表現可能です。
どのような表現がメーキャップ効果や物理的効果なのか解説しています。
化粧品の効能効果について省略してはいけない効能表現について「しばり表現」と呼びます。
どういったものがしばり表現に該当するか解説しています。
成分を表記した場合、配合目的を併記することがルールです。
その際の注意点等を解説しています。
また、〇〇無添加などの表現についても注意点を解説しています。
使用前後(ビフォー・アフター)の表現については条件付きで表現可能です。
NG例とOK例の例示をしています。
使用体験談、愛用者の声、感謝状などでは、効能効果と安全性に関するコメントが禁止されています。
香りのイメージや使用感についての表現が認められています。
肌への浸透については「角質層(角層)まで」と定められています。
角質層を超えて浸透するような印象を与えるアニメーションなども禁止されています。
髪の浸透については事実の範囲で表現します。
効能効果や安全性等に係る最大級表現は禁止。
最大級表現になりやすい言葉の解説をしています。
他社製品や既存カテゴリーと比較し、優位性を強調することは認められません。
自社製品であることを明確にしたうえで比較することは認められています。
・医薬関係者等の推薦表現
・白衣着用について
化粧品で認められているのは効能評価試験を行った場合の「乾燥小じわを目立たなくする」です。
シワ改善を標ぼうできるのは承認を受けた医薬部外品のみです。
美白やホワイトニングという表現は、承認を受けた範囲で
「メラニンの生成を抑え、シミそばかすを防ぐ」
または「日焼けによるシミそばかすを防ぐ」
であることが併記されている場合に限定されます。
しみや美白についてOK例とNG例で解説しています。
化粧品でくすみに対応している旨を表現する場合、
くすんで見える要因を明確にする必要があります。
認められているのは以下の要因です。
・汚れの蓄積によるもの(洗顔料等)
・乾燥によるくすみ(ローション等)
・古い角質層によるもの(洗顔料等)
メーキャップ化粧品についてはこの限りではありません。
毛髪に対する効能効果について解説しています。
治癒的な表現はNGとなります。
OK例とNG例を用いて解説しています。
エイジングケアは以下のように定義する必要があります。
「エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるケアのこと」
OK例とNG例を用いて解説しています。
その他ありがちな要注意表現をピックアップして解説しています。
・肌の疲れ
・治療、回復、改善
・細胞
・顔痩せ、痩身
・デトックス、ピーリング
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